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東京地方裁判所 昭和46年(特わ)254号 判決 1971年10月03日

被告人

1.本店所在地

東京都台東区柳橋二丁目四番一号

内田オウナー株式会社

右代表者代表取締役

内田渙一郎

田中末久

2.本籍

東京都台東区蔵前三丁目一〇番地三

住居

東京都文京区春日二丁目七番二号

職業

会社役員

内田渙一郎

大正一一年四月一〇日生

被告事件

被告人内田につき所得税法違反、法人税法違反、被告会社につき法人税法違反

出席検察官

上田政夫

主文

1  被告会社内田オウナー株式会社を罰金一〇〇万円に、被告人内田渙一郎を懲役六月および罰金六〇〇万円にそれぞれ処する。

2  被告人内田において右罰金を完納することができないときは三万円を一日に換算した期間、同被告人を労役場に留置する。

3  被告人内田に対し、この裁判確定の日から二年間右懲役刑の執行を猶予する。

理由

(罪となるべき事実)

第一、被告人内田は、東京都台東区柳橋二丁目四番一号においてネクタイ止、カフスボタン等の金属洋装雑貨の製造販売等を営んでいたものであるが、自己の所得税を免れようと企て、売上の一部を除外し、架空仕入を計上して架空名義の定期預金を設定したり、期末たな卸商品の一部を除外する等の不正な方法により所得を秘匿したうえ

一、昭和四二年分の実際課税総所得金額が三一、二〇四、〇〇〇円あつたのにかかわらず、同四三年三月一五日東京都台東区駒形一丁目八番一〇号所在所轄浅草税務署において、同税務署長に対し、課税総所得金額が五、九六〇、〇〇〇円でこれに対する所得税額が一、九九一、四〇〇円である旨の虚偽の確定申告書を提出し、もつて同年分の正規の所得税額一六、二九二、〇〇〇円と右申告税額との差額一四、三〇〇、六〇〇円を免れ

二、昭和四三年分の実際課税総所得金額が二七、三八〇、〇〇〇円あつたのにかかわらず、同四四年三月一五日東京都台東区蔵前二丁目八番一二号所在所轄浅草税務署において、同税務署長に対し、課税総所得金額が七、八一〇、〇〇〇円でこれに対する所得税額が二、五四一、九〇〇円である旨の虚偽の確定申告書を提出し、もつて同年分の正規の所得税額一三、五一九、九〇〇円と右申告税額との差額一〇、九七八、〇〇〇円を免れ

第二、被告会社内田オウナー株式会社は、東京都台東区柳橋二丁目四番一号に本店を置き、金属洋装雑貨の製造販売等を目的とする資本金三、〇〇〇万円の株式会社であり、被告人内田は同会社の代表取締役として同会社の業務全般を統括していたものであるが、被告人内田は、被告会社の業務に関し法人税を免れようと企て、架空経費を計上したり期末たな卸商品の一部を除外する等の不正な方法により所得を秘匿したうえ、昭和四四年一月九日から同年一二月三一日までの事業年度において、被告会社の実際所得金額が一四、一二二、二二三円あつたのにかかわらず、同四五年二月二七日前記所轄浅草税務署において、同税務署長に対し、所得金額が一八五、四一七円でこれに対する法人税額が零である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もつて

同会社の右事業年度の正規の法人税額四、五七六、三〇〇円を免れ

たものである。

(なお右各所得の内容は、別紙第一の一、二および同第二の各修正損益計算書のとおりであり、各税額の計算は別紙第三の税額計算書のとおりである。)

(証拠の標目)(かつこ内は立証事項であり、数字は別紙各修正損益計算書の各勘定科目の番号を示す。)

一、登記官作成の登記簿謄本(第二の事実全般)

一、米沢紋二に対する大蔵事務官の次の質問てん末書

1 昭和四五年六月二九日付(第一の一の2、第一の二の2、第二の23)

2 同年九月三日付(第一の一の23、第一の二の2、第二の2)

3 同月七日付(第一の一の19、第一の二の25)

4 同月九日付(第一の一の3、第一の二の3、第二の3)

5 同年一〇月二〇日付(第二の3)

6 同月二六日付(全般)

7 同月二七日付(第一の一の3、第一の二の3、第二の3)

8 同年一一月一一日付(第二の123)

9 同月一七日付(第一の一の4)

一、鈴木鈴子に対する大蔵事務官の次の質問てん末書

1 昭和四五年八日二〇日付(第一の一の23、第一の二の2、第二の2)

2 同月二六日付(第一の一の3)

3 同年九月一〇日付(第一の一の421、第一の二の17)

4 同年一一月六日付(第一の一の24、第一の二の2、第二の2)

5 同月二七日付(第一の一の2、第一の二の2、第二の2)

一、次の者の検察官に対する供述調書(いずれも全般)

1 米沢紋二(二通)

2 鈴木鈴子

3 相京溥士

一、米沢紋二作成の次の上申書

1 架空現金売上の事実について(第一の一の1、第一の二の1)

2 四十五年九月七日回答カクー売上の訂正について(右同)

3 昭和四十四年末棚卸明細比較表作成について(第二の2)

4 仕入の繰延事実について(第二の2)

5 仕入の繰延事実の訂正について(第二の3)

6 架空経費の計上および架空経費の計上により得た簿外経費の支出状況について(第二の681011131624)

一、次の者作成の上申書

1 渡辺栄哉(第一の一の3)

2 本田キヌ(第一の一の19、第一の二の25)

3 島崎年一(第一の一の2236 第一の二の1535)

4 川勝喜一(第一の二の15)

一、大蔵事務官作成の次の書面

1 売上調査書(第一の一の1、第一の二の1)

2 不良品在庫調査書(第一の一の2、第一の二の2、第二の2)

3 四十一年末たな卸検討表(第一の一の4)

4 差益率の調査書類(第一の一の4)

5 消耗品費調査書(第一の一の13、第一の二の14)

6 雑費調査書(第一の一の19、第一の二の25)

7 公表額と営業成績表および米沢決算書計上額との対査表(第一の一の101921、第一の二の111725)

8 歩引調査書(第一の一の28、第一の二の30)

9 競走馬関係調査書(第一の一の51、第一の二の444554555660)

10 有価証券関係調査書(第一の一の545556、第一の二の484950)

11 簿外現金調査書類(第二の8101112131624)

一、小石川税務署長東條輝雄作成の証明書(第一の一の262730、第一の二の26272829)

一、浅草税務署長吉沢利治作成の証明書(第二の31)

一、押収してある次の証拠物(昭和四六年押一〇二三号)

1 昭和四二年分所得税確定申告書一葉(符号1)(第一の一の事実全般)

2 昭和四三年分所得税確定申告書一葉(同2)(第一の二の事実全般)

3 一人別関係書類綴一綴(同3)(第一の一、二の事実全般)

4 法人税決議書一綴(同4)(第二の事実全般)

5 決算メモ一袋(同5)(全般)

6 在庫表一袋(同21)(第一の一の4)

7 在庫表五綴(同22)(第一の一の24、第一の二の24、第二の2)

8 棚卸表二綴(同23)(第一の一の4、第二の2)

9 棚卸表一袋(同24)(第一の二の2、第二の2)

10 個人預金明細表等綴一袋(同25)(第一の一の4)

11 給与関係書類一綴(同26)(第一の一の21、第一の二の1117)

12 日記帳一綴(同27)(第一の一の3)

13 金銭出納帳一冊(同31)(第二の68101112131624)

14 売掛金買掛金残高表等一袋(同33)(第一の二の54)

15 ノート一綴(同34)(第一の一の545556、第一の二の484950)

一、被告人に対する大蔵事務官の質問てん末書七通(全般)

一、被告人の検察官に対する供述調書二通(全般)

一、被告人作成の次の上申書

1 ビル管理費について(第一の一の19、第一の二の25、第二の6)

2 昭和四二年度及び四三年度における簿外給与の支払及び日本ヒーコツク株式会社への出向社員に対する嘱託料支払について(第一の一の1021、第一の二の1117)

3 不良品について(第一の一の2、第一の二の2、第二の2)

4 昭和四二年一月一日の在庫について(第一の一の4)

5 簿外ビル管理手当支払について(第一の一の19、第一の二の25、第二の6)

6 貸付金明細について(第一の二の51)

一、被告人の当公判廷における供述(全般)

(法令の適用)

1. 被告人内田につき所得税法二三八条(第一の一、二の各事実)(いずれも懲役刑および罰金刑を併科)、法人税法一五九条(第二の事実)(懲役刑選択)、被告会社につき同条、同法一六四条一項。被告人内田につき、刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、四八条二項(懲役刑につき第一の一の罪の刑に加重)。

2. 刑法一八条(主文2)。

3. 同法二五条一項(主文3)。

よつて主文のとおり判決する。

昭和四六年一〇月三〇日

(裁判官 松本昭徳)

別紙第一の一

修正損益計算書

内田渙一郎

自 昭和42年1月1日

至 昭和42年12月31日

別紙第一の二

修正損益計算書

内田渙一郎

自 昭和43年1月1日

至 昭和43年12月31日

別紙第二

修正損益計算書

内田オウナー(株)

自 昭和44年1月9日

至 昭和44年12月31日

別紙第三

税額計算書

内田渙一郎

上記2の実際税額

昭和42年分

31,204,000×65%-3,931,200

昭和43年分

27,380,000×60%-2,430,700

内田オウナー株式会社 44.1.9~44.12.31

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